高崎市議会 2022-11-30 令和 4年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号
第8条の2及び第11条の一部改正につきましては、下水道法施行令改正に伴う条ずれ及び語句の整理によるものでございます。 附則第9項、第15項及び第21項につきましては、箕郷、群馬、新町、榛名及び吉井地域における合併に伴う下水道使用料の経過措置の期限をそれぞれ定めているもので、その期限を令和10年3月31日に改めるものでございます。
第8条の2及び第11条の一部改正につきましては、下水道法施行令改正に伴う条ずれ及び語句の整理によるものでございます。 附則第9項、第15項及び第21項につきましては、箕郷、群馬、新町、榛名及び吉井地域における合併に伴う下水道使用料の経過措置の期限をそれぞれ定めているもので、その期限を令和10年3月31日に改めるものでございます。
第8条は、高崎市職員退職手当に関する条例の一部改正で、当該条例中、第2条第1項の改正は、再任用職員等に係る規定を削除するもの、第4条及び第5条の改正は、地方公務員法の改正に伴う条ずれに対応するもの、第5条の3及び第8条の3の改正は、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例及び定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規定について、定年の引上げに伴い、年数を15年から20年に改めるもの
附則第27条は、旧条例の廃止の規定で、附則第26条の削除による条ずれでございます。 次に、第2条の改正について御説明申し上げます。第2条の改正は、令和3年高崎市条例第40号、高崎市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正するものでございます。
改正の内容でございますが、医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠な障害児に医療的ケアを行う場合の人員基準について、参照している社会福祉士及び介護福祉士法の附則の条ずれに対応するものでございます。 続きまして、議案第25号 高崎市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 21ページを御覧ください。
12行目から28行目までにつきましては、第1条の変更に伴う字句の訂正、条ずれまたは項ずれによる改正であります。 最下行は、第4条第1項中、第3号を削り、同条中第2項を第3項とします。 114ページをお願いします。2行目、第2項は、機能別団員の該当要件の記述を追加するものであります。
本案について御質疑ありませんか ◆委員(中島輝男君) 今回、市税条例等の一部改正ということで、条例案の新旧対照表を見てもちょっと分かりづらいので教えていただきたいのですが、対照表を見ると、後半の50条のほうは条ずれの修正なのかなと想像できるのですけれども、前半の24条のほうは、実際どこがどのように変わるのか教えていただきたいと思います。
第50条は、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続の規定、第52条は、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定で、いずれも引用条文の条ずれに伴う規定の整備でございます。 附則第4条は、納期限の延長に係る延滞金の特例の規定で、法第321条の8の改正に伴う規定の整備でございます。
277ページ、10行目、第1条は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける者から手数料を徴収する規定を加えるとともに、法改正に伴う条ずれの整合を図るものであります。 13行目から278ページ、15行目にわたりますが、これは新たに第1条の2を加えるもので、消費性能適合性判定の手数料を適用する基準ごとに規定するもの及び国、県等の上位機関が判定を求めた場合の手数料を規定するものであります。
7ページの第10条から第16条までは、改正に伴う条ずれ等を修正するものでございます。 附則は、施行期日の定めでございます。 以上が第4号議案の内容でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(相川求) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(永井真理子) 続きまして、第5号議案及び第6号議案を一括してご説明申し上げます。
それに伴って、本条例について第1条で法律を引用している部分について条ずれが生じるため、改正を提案するものです。 それでは、内容についてご説明申し上げます。分冊5の12ページ及び説明資料の12ページを御覧いただきたいと存じます。条例の第1条で、法律を引用している部分の第25条を第26条へ改めるものでございます。 なお、施行日につきましては公布の日から施行いたします。
附則第10条は読替規定、附則第10条の2は法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合の規定で、それぞれ引用条文の条ずれに伴う規定の整備でございます。 附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例の規定で、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税等の特例を新設するものでございます。
最下段からの第3条、次ページの表中、附則第10条及び第10条の2は、引用条文の条ずれを整備する改正でございます。 第25条は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の規定を追加するものでございます。 20ページに参りまして、第26条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の規定を追加するものでございます。
改正案のとおり、土地改良法の条ずれ等に伴い、引用条項の整理を行いたいとするものでございます。 附則は、施行期日の定めで、公布の日から施行したいとするものでございます。 以上が第11号議案の内容でございます。 続きまして、第12号議案 富岡市小口資金融資促進条例及び富岡市中小企業安定資金融資促進条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。 議案集の79ページでございます。
この条例改正は、平成29年6月9日に公布された地方自治法等の一部を改正する法律の施行により、地方自治法において、職員の賠償責任に関し規定している第243条の2が第243条の2の2に改められることにより、本条例の条文に条ずれが生じることから、所要の改正をお願いするものであります。また、併せて字句の修正をお願いするものであります。
第6条につきましては文言の整理、第8条につきましては地方自治法の一部改正による条ずれでございます。 次に、第2条ですが、安中市水道事業の設置等に関する条例の一部改正でございます。第3条第1項につきましては、参照法令の明記と文言の整理、第5条につきましては、地方自治法の一部改正による条ずれでございます。
本案は、公営住宅管理において、入居資格要件を一部緩和し、さらなる居住の安定を図るため、また、公営住宅法の改正に伴う条ずれに対応するため、太田市営住宅条例及び太田市特定公共賃貸住宅条例の関係条文について所要の改正を行うものでございます。 主な内容でございますが、入居資格要件の一つであります市内在住または在勤要件及び同居親族の要件並びに連帯保証人要件を廃止するものでございます。
次に、第37条第1項中の第5条を第6条に改めるもので、水道法施行令の改正に伴う条ずれによるものでございます。 次に、附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
このほか、条ずれ等の改正を行うものであります。 以上、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野口靖君) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 (「なし」の声あり) ○議長(野口靖君) お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結いたしたいと思います。
次に、第36条の3の3、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定の改正でございますが、第1項につきましては前条と同様に、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合に、扶養親族等申告書に記載する旨の追加、引用している所得税法の改正による条ずれ及び文言の整理でございます。 第2項、第4項につきましては、引用している所得税法の改正による項ずれでございます。
第15条は償還等の定めで、1項は月賦償還を追加するもの、第3項は保証人の削除及び条ずれに伴う改正でございます。 96ページへ参りまして、附則第1項は施行期日の定め、第2項は経過措置の定めでございます。 次に、第17号議案 富岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。議案集の97ページをお願いいたします。